退職したとき

健康保険の被保険者資格は退職日の翌日までとなっている為、退職後速やかに健康保険証を返却し、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後は別の勤務先で健康保険に加入するほかは、

  1. 「任意継続被保険者」として、引き続き現在の健康保険組合に加入
  2. 同居家族の被扶養者になる
  3. 居住市町村の国民健康保険に加入する

のいずれかを選択します。

必要書類 資格喪失届
対象者被保険者
提出期限原則退職後5日以内
提出先健康保険組合、日本年金機構
備考 保険証の添付が必要。
(高齢受給者証、限度額認定証等がある場合は同時に返却のこと)

退職後継続して保険に加入したいとき

必要書類 任意継続申請書
対象者被保険者
提出期限資格喪失日から20日以内
提出先健康保険組合
備考 住民票世帯全員分一通と、被扶養者がいる場合は所得確認等の書類が必要。
手続きの際に保険料が必要。
保険料の金額や手続き方法等詳しくは健保組合にお問い合わせください