被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。
生まれた子どもを被扶養者として加入させる場合は、速やかに申請してください。 また、被保険者自身が出産のため休業し、給料がもらえなかった場合は、「出産手当金」が支給されます。またこの間の健康保険料は支払いが猶予されます。
必要書類 | 産前産後休業取得者申出書 |
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対象者 | 被保険者女性 |
対象期間 | 産後56日以内 |
提出先 | 健康保険組合、日本年金機構 |
備考 | 年金機構へは別途届出が必要 |
必要書類 | 育児休業等取得者申出書 |
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対象者 | 被保険者女性 |
対象期間 | 養育する子が1歳になるまで |
提出先 | 健康保険組合、日本年金機構 |
備考 | 延長する場合は同用紙を使用。 年金機構へは別途届出が必要。 |
必要書類 | 出産手当金請求書 |
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提出期限 | 産後56日経過後かつ出産日から2年以内 |
対象者 | 被保険者女性 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 請求期間中の出勤簿、賃金台帳写しの添付、医療機関の証明が必要。 |