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欠勤・休職したとき
欠勤・休職したとき
被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、欠勤・休職をしたため給料がもらえなかった場合には、生活補償として「傷病手当金」が支給されます。
必要書類
傷病手当金支給請求書
対象者
病気やケガの療養のため、連続して3日以上休んで給料が支給されなかった被保険者
提出期限
健康保健法により時効2年
提出先
事業所若しくは健保組合
備考
医療機関等の証明が必要です。
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